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特許出願の流れ
解説
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出願公開
出願日から1年6ヶ月経過すると出願公開されます(特許庁Webサイトの特許電子図書館でも閲覧可能)。
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審査請求
審査請求期間は出願日より3年です。この期間内に請求しなければ出願を取下げたものと見なされます。
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内容審査
特許出願に係る発明が、法律の諸要件に照らして特許されるべきものであるかどうか審査されます。
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拒絶理由通知
審査官が、特許出願の内容に不特許事由があると判断した場合に、出願人にその理由を通知して弁明の機会を与えます。出願人は、拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書の提出ができます。
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特許査定
特許出願の内容に不特許事由がなければ、審査官は特許査定という行政処分を行います。
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拒絶査定
特許出願の内容に不特許事由があって、それが是正されなければ審査官は拒絶査定します(査定謄本の送達日から3ヶ月以内に不服審判を請求可)。
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設定登録
査定謄本の送達後30日以内に第1年分~第3年分の特許料が納付されたとき、特許権の設定登録がなされ、特許権が発生します。
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特許掲載公報の発行
特許権が設定されると、特許掲載公報が発行されます。
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年金納付
4年目以降の特許料は、その年の前年までに各年分の特許料を納付します(複数年分の納付可)。